【機能強化加算】
当院は地域におけるかかりつけ医療機関として患者さまの「健康診断の結果等の健康管理に関する相談、保険・福祉サービスに関する相談および夜間・休日の問い合わせ」への対応を行っている医療機関です。このため、かかりつけ医機能に対する医療費として、初診料・小児かかりつけ診療料に厚生労働省の定める機能強化加算(80点)を保険診療における医療費に加算いたします。
【小児かかりつけ診療料】
当院に4回以上受診され、説明に同意され当院を小児科の「かかりつけ医」として登録いただいた患者さんに対し、次のような診療を行います。
- 急病時の診察や、アレルギー疾患などの慢性疾患の指導管理や栄養指導を行います。
- 発達段階に応じた助言・指導などを行い、健康相談に応じます。
- 予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性に関する情報提供を行います。
- 「小児かかりつけ診療料」について同意登録をいただいた患者さんからの電話等での診療時間外での問い合わせに対応します。
※休診日や夜間などのため、やむを得ず電話対応ができない場合などには、下記提携医療機関や、小児救急電話相談にご連絡ください。
鹿嶋市夜間小児救急診療所/0299-82-3817 子ども救急電話相談/#8000 |
【外来感染対策向上加算】
当院は、院内感染防止対策として、必要に応じ次のような取り組みを行っています。
- 感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。
- 院内感染対策の知識を深めるために、院内研修及び関連病院との連携をし、対策力の向上に努めます。
- 抗菌薬の適正利用に努めます。
- 感染性の高い疾患(空気感染:麻疹・水痘・結核)やそれに準じ他疾患(インフル等)が疑わる場合は、一般診療と導線を分けた診療を実施します。
- 標準感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、スタッフ一同実施します。
【小児抗菌薬適正使用支援加算】
2018年4月の健康保険制度改正により、三歳未満の方に「小児抗菌薬適正使用支援加算」が算定されることになりました。現在では適応拡大し6歳未満の方で、いわいる「風邪」や「急性胃腸炎」の初診時(その病気で初めて診察を受けるときに)、治療薬として抗菌薬(抗生物質)を処方されない場合に算定されます。
当院でも、同様な治療方針で診療していますので、これまでと処方が大きく変わることはありません。基本的に患者窓口負担が増えるものでもありません(福祉医療証などをお持ちでない6歳未満の方の窓口負担が増える場合があります)。令和3年7月1日から適応します。
抗菌薬は大切な薬ですが、普通の「かぜ」に効かないばかりか、むやみに使うと肝心な時に効かなくなります(耐性菌の増加)。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【外来・在宅ベースアップ評価料(I)】
【小児食物アレルギー負荷検査】
食物経口負荷試験(実際に少量食べてみてアレルギー症状が出ないかをみる)
アレルギー食材をどれだけの量を食べてアレルギー反応を起こすのか、検討しましょう。
少量でもアレルギー反応を起こすとき
→半年間はその食材は除去しましょう。経過をみて、半年後にご相談ください。
たくさん食べてアレルギー反応を起こしたとき
→以前は少量を食べてアレルギー反応を起こしていなかったなら、アレルギー反応を起こさない少量を食べていきましょう。
【情報通信機器を用いた診療に係わる基準】
当クリニックの診察券をお持ちの方にLINEビデオ通話を用いて診療を行います。いつものお薬が切れてしまう、お子さんのことで気になることがあって相談したい、などございましたら、オンライン診療をご利用されてはどうでしょう。
【医療情報取得加算】
当クリニックはオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる診療体制を整えております。厚生労働省より通達のあった診療報酬改定を受け、医療情報取得加算を算定しております。
【一般名処方加算】
※当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
後発医薬品があるお薬については、説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
【明細書発行体制等加算】
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には使用した薬剤の名称や、実施した検査の名称が記載されます。発行を希望されない方は、お手数ですが会計窓口にてその旨をお申し出ください。